平成26年4月に消費税率の引上げが予定されています。
実は、この消費税率が改正(8%)された後でも、改正前の税率(5%)が適用される事例があるってご存知でしたか?
国税庁では、「消費税法改正のお知らせ」を公表し、税率引上げにかかる経過措置について周知徹底を図っています。
【参考】「消費税法改正のお知らせ」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
この「消費税法改正のお知らせ」の中で、次のようなものについては改正前の税率(5%)が適用されることと記されています。
●平成26年4月1日より前に代金を支払っている旅客運送の対価や映画館・演劇場・美術館・遊園地等への入場券については、平成26年4月1日以降の利用であっても改正前(5%)の税率が適用されます。
●平成25年9月30日までに契約を締結した住宅等(ソフトウェアの開発も含まれます)の請負契約については、その完成・引渡が平成26年4月1日以降であっても改正前(5%)の税率が適用されます。
来年のゴールデンウィークに国内旅行を考えていらっしゃる方は、3月のうちに予約して支払を完了しておくとお得ですね。
また、住宅のリフォームなどを考えていらっしゃる方は、今年の9月末までに契約を済ませておくと良いかも知れません。
※経営に役立つ小冊子を差し上げております。
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2013.05.04更新
【採用情報】職員募集のお知らせ
田島公認会計士事務所では、業務拡大に伴い、新たに職員を募集します。
2010年に立ち上げた若い事務所です。まだまだ規模は小さいですが、それだけにやりがいはあります。
専門学校に通いながら働かれる方には、勤務時間等考慮致します。
事務所を一緒に盛り立てて下さる方、ぜひご応募下さい!
●採用候補の方には、こちらから面接に関するご連絡をさせて頂きます。
●秘密は厳守いたします。
●お送りいただいた書類に関してはお返し致しません。
●採用に関するお問い合わせは、Eメールでお願いします。(info@tajimacpa.jp)
2010年に立ち上げた若い事務所です。まだまだ規模は小さいですが、それだけにやりがいはあります。
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職務内容 |
税務申告・記帳業務 コンサルティング業務及びその補助 |
資格・経験 |
会計事務所・税理士事務所での勤務経験者を優遇します。 税理士試験科目合格者を優遇します。 Word・Excel・PowerPoint使える方。 |
待遇等 | 応相談 |
勤務時間 | 応相談(専門学校への通学時間を考慮します。) |
勤務地 | 東京都中央区日本橋兜町 |
応募方法 |
履歴書(写真貼付)・職務経歴書を下記アドレスまでEメールでお送りください。 もしくは郵便にてご送付ください。 (郵送の場合は、必ずEメールアドレスをご記入ください。) |
連絡先 郵送先 |
Eメール:info@tajimacpa.jp 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町11-7 ビーエム兜町ビル 田島公認会計士事務所 採用係宛 |
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